9.医療費控除等の還付金額を間違えたとき

医療費控除の還付金額を自分で計算するには、当然1年間の領収書等が必要であり、申告する際にもこれらの領収書等を添付するか提示することになっています(電子申告の場合には提出不要で本人保存)。


サラリーマンのAさんは、今年こそ医療費控除を受けようと、しっかり保存しておいた家族全員の医療費の領収書等に基づいて計算したところ、合計金額が50万円にもなったので、喜び勇んで還付申告を行いました。ところが申告後によくよく考えてみると50万円のうち20万円分は、実は医療費に入れるべき費用ではなかったことに、はたと気づきました。


こんなときには、どうしたらよいでしょう。


他の申告と同様、速やかに修正申告をして、申告金額を正しい30万円に訂正しておくことをお勧めします。


もし、そのままにしておいて、過大還付とみなされると、過大金額の20万円に対して、過少申告加算税5%がかけられるので、この場合は、1万円が還付金から差し引かれます。つまり30万円受け取れるはずのAさんの還付金は29万円に減額してしまいます。


申告した後で気づいて、自発的に修正申告書を提出したときには、過少申告加算税は免除されることになっています。


このようなケースは、あくまでもケアレスミスによるものですが、領収書等を改ざんするなどの悪質な不正還付をすると、重加算税の対象とされます。


<<前へ | 所得税TOP | 10.個人の支払った寄付金の所得控除>>
税理士無料紹介依頼

税理士事務所名鑑
「myTaxPro」とは

税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。

もっと詳しく >>

税理士選びのポイント

税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。

もっと詳しく >>

税理士を紹介してもらう前にまずご相談から!0120-278-187 問合せフォームからはこちら!