11.損金算入が認められる「定期同額給与」とは?

 定期同額給与とは、以下の2つの要件を満たす給与をいいます。


  • 支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであること(定期要件)
  • その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること(同額要件)

 例えば、3月決算法人で、当期の4月から翌年3月までの毎月末に、社長に50万円の定額報酬を支給する場合、定期同額給与に該当します。

 なお、以下のようなケースは定期同額給与には該当しないので注意が必要です。


ケース1: 支給額は事業年度を通じて同じだが、支給時期が四半期ごとである。
*定期要件を満たしていないため該当しない。
ケース2: 毎月一定日に支給しているが、支給額が月によって異なる。
*同額要件を満たしていないため該当しない。

※役員に対する歩合給は、たとえ使用人と同様の算定基準に基づき、1カ月以下の一定の期間ごとに継続して支給されるものであっても、毎回支給額が異なる給与なので、原則的には、定期同額給与には該当せず損金に算入されません。

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