26.交際費ではなく寄付金となるのは?

 事業に関係のない者に対して、金銭等を贈与する場合は原則的には寄付金となります。一方、事業に関係する得意先に対して寄付をする場合は原則的に交際費となります。


 ただし、相手先が事業に関係する者であっても、下請会社や子会社の債務の引き受けや経営支援のための金銭等の贈与は、交際費ではなく寄付金とみなされる場合があります。


<寄付金の例>


  • 社会事業団体や政治団体に対する拠出金
  • 神社の祭礼等の寄贈金

<<前へ | 法人税TOP | 27.慶弔見舞金の取扱いは?>>

税理士無料紹介依頼

税理士事務所名鑑
「myTaxPro」とは

税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。

もっと詳しく >>

税理士選びのポイント

税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。

もっと詳しく >>

税理士を紹介してもらう前にまずご相談から!0120-278-187 問合せフォームからはこちら!