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1.相続税のしくみ
相続税は、個人が亡くなられた人の財産を相続したときのほか、遺贈や「相続時精算課税」による贈与により取得した場合に課税される税金です。
これら亡くなられた人の財産を取得した各人全員の価額の合計額から、同様に相続などする亡くなられた人の債務(借入金、未払金など)及び葬儀費用を差し引いた後、「遺産に係る基礎控除額」を控除した後の残余の価額に相続税が課税されます。
したがって、相続した財産の価額の合計額が基礎控除額以下であるときには、相続税の申告をする必要はありません。
上記遺産に係る基礎控除額の計算は、次の算式により計算できます。
≪ 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)= 遺産に係る基礎控除額 ≫
(注)法定相続人の数には、相続を放棄した人も加えますが、「養子」がいるときには、
(1)実子がいるときは1人 、(2)実子がいないときは2人までとなります。