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1.贈与税のしくみ
贈与税は、個人が贈与により財産を取得した場合に課税される税金です。
課税の方法として、その年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額 について課税される「暦年課税」と、個人が選択により、贈与はされた(贈与税の申告をし、また納税をするときもあります。)が将来、贈与をした人が亡くなったときに相続税の申告をして、精算する「相続時精算課税」の方法があります。
暦年課税における贈与税の基礎控除額が110万円ですので、1年間に贈与された財産の価額の合計額が110万円以下であるときには、贈与税の申告・納税をする必要はありません。