納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限ります。なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は除かれます。
1.第1順位他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができる財産で、例えば、不動産では地上権などが設定されている土地をいいます。
物納に不適格な財産として、例えば、不動産で権利の帰属について争いのあるものとか、境界が明らかでない土地などがこれに当たります。
物納財産が国に収納されるときの価額は、原則として、課税価格の基礎となった財産の価額によります。
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