11.相続税の納付が困難なときには その2

2 物納
(1)次の要件をすべて満たす場合に物納許可が受けられます。
  • 延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  • 申請する財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること
  • 納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出すること
  • 物納適格財産であること
(2)物納に充てることのできる財産の種類及び順位

納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限ります。なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は除かれます。

 1.第1順位
イ 国債、地方債、不動産、船舶
ロ 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
 2.第2順位
イ 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
ロ 株式のうち物納劣後財産に該当するもの
 3.第3順位
イ 動産

(3)物納劣後財産

他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができる財産で、例えば、不動産では地上権などが設定されている土地をいいます。


(4)物納管理処分不適格財産

物納に不適格な財産として、例えば、不動産で権利の帰属について争いのあるものとか、境界が明らかでない土地などがこれに当たります。


(5)収納価額

物納財産が国に収納されるときの価額は、原則として、課税価格の基礎となった財産の価額によります。


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