申告手続は、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付して、所轄税務署長に提出するほか、同時に 納税猶予額に見合う「担保」の提供をする必要があります。
なお、納税猶予期間中の手続きとして、この特例の適用を受けた人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限から3年目ごとに引き続きこの特例を受ける旨などを記載した「継続届出書」を提出する必要があります。
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