青色申告を選択するためには、その年の3月15日(1月16日以降に開業したときは、開業の日から2ヶ月以内。)までに「所得税の青色申告承認申請書 」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
また、正規の簿記により帳簿の作成を行い貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。ただし、簡易の簿記により必要な帳簿を作成するだけでも良いとされていますが、この場合の青色申告特別控除は最高10万円となります。
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