本来、消費税は預かり消費税と仮払消費税の差額を消費者に代わって納付するのが原則です。これを一般的に本則課税といいます。しかし、その計算方法は複雑であるため、個人事業者などが正確に計算することは容易ではありません。
そこで、基準期間(個人事業者の場合には前々年をいいます。)の課税売上高が5,000万円以下である場合には、簡易課税制度を選択することができます。簡易課税制度は売上などの収入に係る消費税を集計し、これに一定のみなし仕入れ率を乗じて納付すべき消費税を計算するものです。つまり、実際に支払った消費税の金額を無視して概算計算をするのですから、本則課税により計算された本来の納税額とは異なることとなり、そこに納税額の面で有利不利が生じます。
簡易課税制度を選択しようとする場合には、所定の期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、いったんこの制度の適用を受けた場合には最低2年間はやめることができませんので、選択にあたっては十分な注意が必要です。
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