5.自然災害や盗難にあったときに控除が受けられるそうですが

自分や家族の生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に災害又は盗難若しくは横領(ただし、詐欺や脅迫などの被害は対象になりません)による損失が生じた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。


(1)適用を受けるには以下の書類を添付して確定申告をすることが必要です。
  • 災害関連の支出の領収書
  • 火災によるときは消防署が発行する被害額届出用証明書
  • 盗難によるときは警察が発行する被害額届出用証明書
(2)繰越控除

損失額が大きくてその年の所得金額から控除出来ない場合には、翌年以後3年間の繰越控除が認められています。


(3)その他

災害による損害を受けた場合、その年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、災害免除法との選択適用をすることができます。


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