被保険者の死亡又は生存したまま満期を迎えた場合に受け取る生命保険金には、相続税、贈与税又は所得税(一時所得)が課税されることになります。
その場合の保険金の課税関係は、その保険金受取人と、保険契約の保険料を誰が現実に負担していたかにより異なることになり、死亡保険金の場合は次表のとおりです。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
---|---|---|---|---|
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 (死亡) |
受取人 | ||
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、 受取人が相続人 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | 相続税 | |
契約者(保険料負担者)と受取人が同じで、 被保険者が別人 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
契約者(保険料負担者)、被保険者、 受取人の全てが別人 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
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