生命保険の満期保険金や長期損害保険の満期返戻金等は、一時所得として所得税の対象となります。ただし、保険料の負担者と満期保険金等の受取人が別人である場合(例えば、保険料の負担者が父親で、受取人が子供)は、保険料負担者から受取人に満期保険金等を贈与したとみなして、受取人に贈与税がかかります(受け取った金額が110万円を超える場合)。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
---|---|---|---|---|
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者(保険料負担者)と受取人が同じ | 夫 | 誰でも良い | 夫 | 所得税 住民税 |
契約者(保険料負担者)と受取人が別人 | 夫 | 妻 | 贈与税 | |
夫 | 子 |
※なお、病気・ケガ、入院などを理由に受けとった保険金は非課税です。
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