個人年金保険を受け取った場合、〔年間の年金受取額-必要経費〕が雑所得として課税の対象となります。 必要経費は、次の算式で計算した金額です。
なお、契約者(保険料の負担者)と年金の受取人が異なる場合、例えば、契約者が夫で、年金の受取人が妻というケースでは、年金受給権が夫から妻へ贈与(又は相続)されたとみなされて贈与税等の対象になり、さらに妻が受け取る年金は雑所得として所得税がかかることになりますので、注意して下さい。
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