預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金等については、確定申告の必要はありません。 利子等の支払の際に20%の税金(所得税と住民税)が源泉徴収され、それで納税は完了です。
株主や出資者が受け取る配当等については、以下のものは確定申告を行う必要はありません。
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税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。