3.利子や配当は申告しなくてよいのですか?

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金等については、確定申告の必要はありません。 利子等の支払の際に20%の税金(所得税と住民税)が源泉徴収され、それで納税は完了です。


株主や出資者が受け取る配当等については、以下のものは確定申告を行う必要はありません。

  • 上場株式等の配当等(一定の大口株主に対する配当等を除く)
  • 公募証券投資信託(公社債投資信託を除く)の配当等
  • 特定株式投資信託の配当等
  • 特定投資法人の投資口に係る配当等 
  • 上記イ~ニ以外の配当等(例えば、非公開の株式の配当等)で、1銘柄につき1回の配当金額が、〔10万円×(配当計算期間の月数÷12)〕以下であるもの
<<前へ | 株式TOP
税理士無料紹介依頼

税理士事務所名鑑
「myTaxPro」とは

税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。

もっと詳しく >>

税理士選びのポイント

税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。

もっと詳しく >>

税理士を紹介してもらう前にまずご相談から!0120-278-187 問合せフォームからはこちら!