法人には内国法人(国内に本店または主たる事業所を有する法人)と外国法人(内国法人以外の法人)との2種類があります。
内国法人には、法人税の納税義務のない公共法人(地方公共団体、国立大学法人等)以外は法人税の納税義務があります。この納税義務のある法人については以下のとおりです。
普通法人と協同組合等には、すべての事業に法人税がかかります。特に普通法人には国内のみならず全世界での事業活動により得た所得に対して法人税が課税されます。また協同組合等については、そのすべての所得に対して低税率の課税がされます。
公益法人等や人格のない社団等については、本来の事業については法人税はかかりませんが、収益事業(33業種)に対しては法人税がかかります。
なお外国法人に対しては、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)について、普通法人はその国内源泉所得のすべてに課税され、公益法人等及び人格なき社団等はそのうちの収益事業(33業種)からなるものに対して課税されます。
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