法人税法における役員は以下のとおりです。
法定(形式上) の役員 |
取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人 |
法人税固有の役員 (みなし役員) | 1.〔すべての法人に適用〕法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)で、実質的に法人の経営に従事している者 |
2.〔同族会社のみに適用〕同族会社の使用人で、その同族会社の中心的な株主グループの一員であるなどの要件を満たし、実質的に法人の経営に従事している者 |
「法定(形式上)の役員」とは、法人の設立や運営等についての根拠法令(株式会社の場合は「会社法」)の規定などによって役員とされる人をいいます。例えば、会社法で役員と規定されている「取締役、会計参与、監査役」は、税法上も役員とされます。
なお、税法上の役員の範囲は広く、法定(形式上)の役員ではないが、実質的に法人の経営に従事しているなどの要件を満たす人は、税法上役員として取り扱われ、これを「みなし役員」といいます。
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