支給時期、支給金額があらかじめ株主総会等の決議によって確定し、その内容に関する届出書を所轄の税務署長に提出し、実際に届け出た金額を支給した場合に、原則として損金算入が認められます。
例えば、役員に対して月々の定額報酬以外に、6月と12月のボーナス時期等に別途支給した場合、この別途支給分について、届出期限までに所定の届出書を所轄の税務署長に提出することにより、原則として損金算入が認められます。
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