法人税法では、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」を税務上の交際費等としています。
ただし、次のような性格を有するものは交際費には含まれません。
また、交際費の相手先については「事業に直接関係のある人」だけでなく、間接的に利害関係のある人、役員、従業員、株主なども含まれます。
企業が支出した交際費の全額は、原則的には税務上損金不算入とされ課税の対象とされていますが、中小企業については、特例として交際費のうち一定割合の損金算入が認められます。
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