1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除かれ、損金に算入できるようになっています(平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度から適用)。ただし、交際費から除かれるには以下の条件をすべて満たさなければなりません。
(1)取引先などの接待のための飲食費であること
この規定でいう「飲食費」からは、役職員間の飲食費は除かれます。あくまでも、得意先などの社外の事業関係者への接待のためにかかった費用が対象です。社内で行う懇親会などのいわゆる社内飲食費は含まれません。
(2)1人当たりの金額が5,000円以下であること
交際費から除外されるのは、その飲食費が1人当たり5,000円以下である場合に限られます。1人当たりの金額が5,000円を超えてしまうと、その全額が交際費となります。
(3)所定の要件を記載した書類を保存していること
交際費から除かれるためには、その飲食に参加した人数や相手先に名前など所定の要件を記載した書類を保存しておく必要があります。
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