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5.所得税の確定申告を電子申告で行ったときの税額控除について

平成19年分の確定申告から、所得税の確定申告書を提出する際に、その人の電子署名とその電子署名に係る電子証明書を付して電子申告した場合に、所得税額から5,000円(その年分の所得税額を限度)の税額控除を受けられる制度が導入されました。

なお、この制度の適用を受けられるのは平成19年分か平成20年分の所得税だけで、どちらか1回に限られます。

また、税理士が代理送信する場合であっても、この制度の適用を受けるには納税者本人の電子署名が必要です。

詳しい手続きは、http://www.tkcnf.or.jp/00top/images/koujo5000_tkc.pdfをご利用ください。

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