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23.会議に伴う飲食費の取扱いは?
税務上、社内の会議や来客との打合せ、商談の際に茶菓、弁当などを提供するための費用は、社会通念上、常識的な範囲であれば交際費にはなりません。会議費とするか交際費とするかについては、「会議としての実体を備えているか」「常識的にみて昼食として提供される程度のものかどうか」等を考慮する必要があります。
なお、会議等が行われたことを証明するために、議事録等を作成しておきましょう。
<交際費とならない飲食費の例>
- 商談や打合せを喫茶店で行ったときのコーヒー代
- レストランで昼食(通常の昼食程度)をとりながら打合せをしたときの代金
- 社内での会議の途中に出した弁当代