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27.慶弔見舞金の取扱いは?
得意先や仕入先の冠婚葬祭に際して支出した慶弔見舞金は交際費になります。ただし従業員(元従業員、特約店のセールスマン等を含む)に対する慶弔見舞金で、一定の基準に従ったものは福利厚生費になります。
従業員に対する慶弔見舞金は、社会通念上常識的な金額であれば福利厚生費として認められると考えられますが、その都度、支給額を判断しなくてもすむように社内規定を作っておきましょう。
<その他、交際費にならない例>
- 工場内や工事現場で下請業者の従業員が業務中にけがをしたので、従業員と同様に見舞金を渡した。
- 被災した取引先の復旧支援のために売掛債権等を免除した。
- 被災した取引先へ災害見舞金を渡した。
- 不特定または多数の被災者を救援するために自社製品等を緊急に提供した。