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27.慶弔見舞金の取扱いは?

得意先や仕入先の冠婚葬祭に際して支出した慶弔見舞金は交際費になります。ただし従業員(元従業員、特約店のセールスマン等を含む)に対する慶弔見舞金で、一定の基準に従ったものは福利厚生費になります。

従業員に対する慶弔見舞金は、社会通念上常識的な金額であれば福利厚生費として認められると考えられますが、その都度、支給額を判断しなくてもすむように社内規定を作っておきましょう。

<その他、交際費にならない例>

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