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5.非課税取引とは?
(1)国内取引
消費税では、制度趣旨や政策的配慮により次に掲げるものは非課税とされています。
【消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの】
- 土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
- 有価証券、支払手段(手形、小切手等)の譲渡
- 利子、保証料、保険料
- 郵便切手、印紙等の譲渡
- 物品切手(商品券、ビール券など)等の譲渡
- 住民票、戸籍抄本等の行政手数料
- 国際郵便為替、外国為替
【社会政策的な配慮によるもの】
- 社会保険医療
- 介護保険サービス、社会福祉(第一種、第二種)事業
- 助産
- 埋葬量、火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡及び貸付け
- 学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
(2)輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げるものは、非課税とされています。
- 有価証券及び支払手段
- 郵便切手類
- 印紙
- 証紙
- 物品切手等
- 身体障害者用物品
- 教科用図書