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3.利子や配当は申告しなくてよいのですか?

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金等については、確定申告の必要はありません。 利子等の支払の際に20%の税金(所得税と住民税)が源泉徴収され、それで納税は完了です。

株主や出資者が受け取る配当等については、以下のものは確定申告を行う必要はありません。

  1. 上場株式等の配当等(一定の大口株主に対する配当等を除く)
  2. 公募証券投資信託(公社債投資信託を除く)の配当等
  3. 特定株式投資信託の配当等
  4. 特定投資法人の投資口に係る配当等 
  5. 上記イ〜ニ以外の配当等(例えば、非公開の株式の配当等)で、1銘柄につき1回の配当金額が、〔10万円×(配当計算期間の月数÷12)〕以下であるもの
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