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2.年金以外の収入があるとき
雑所得として所得税の対象となる厚生年金等の収入以外に、給与収入等の他の収入がある場合は、原則として確定申告を行う必要があります。ただし、給与収入と年金収入だけのサラリーマンの場合、年金の雑所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
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雑所得として所得税の対象となる厚生年金等の収入以外に、給与収入等の他の収入がある場合は、原則として確定申告を行う必要があります。ただし、給与収入と年金収入だけのサラリーマンの場合、年金の雑所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
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