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3.給与以外の副収入があったときは?
給与所得者であるサラリーマンに以下のような給与以外の副収入がある場合でも、その所得(もうけ)の金額が20万円以下である時は、確定申告の必要はありません。
- 建物・土地(駐車場)などの不動産収入がある場合
- 生命保険の解約などによる一時金の収入がある場合
- 株式などの有価証券を譲渡した場合(特定口座内での取引のみで、源泉徴収制度を選択している場合を除く)
- 原稿料や講演料による収入がある場合
- マイホームなどの建物や土地を譲渡した場合
副収入の所得(もうけ)の金額が20万円以下の場合であっても、所得税が源泉徴収されている時や、マイホームを譲渡した場合でもマイナスになった時などは確定申告をした方が得なケースもあります。
なお、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合には、所得(もうけ)の金額が20万円以下であっても、その金額は申告する必要があります。