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9.医療費控除等の還付金額を間違えたとき
医療費控除の還付金額を自分で計算するには、当然1年間の領収書等が必要であり、申告する際にもこれらの領収書等を添付するか提示することになっています(電子申告の場合には提出不要で本人保存)。
サラリーマンのAさんは、今年こそ医療費控除を受けようと、しっかり保存しておいた家族全員の医療費の領収書等に基づいて計算したところ、合計金額が50万円にもなったので、喜び勇んで還付申告を行いました。ところが申告後によくよく考えてみると50万円のうち20万円分は、実は医療費に入れるべき費用ではなかったことに、はたと気づきました。
こんなときには、どうしたらよいでしょう。
他の申告と同様、速やかに修正申告をして、申告金額を正しい30万円に訂正しておくことをお勧めします。
もし、そのままにしておいて、過大還付とみなされると、過大金額の20万円に対して、過少申告加算税5%がかけられるので、この場合は、1万円が還付金から差し引かれます。つまり30万円受け取れるはずのAさんの還付金は29万円に減額してしまいます。
申告した後で気づいて、自発的に修正申告書を提出したときには、過少申告加算税は免除されることになっています。
このようなケースは、あくまでもケアレスミスによるものですが、領収書等を改ざんするなどの悪質な不正還付をすると、重加算税の対象とされます。