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2.相続税が課税される財産 ─相続税はどのような財産に課税されるか─

相続税が課税される財産は、原則的には、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産ですが、そのほか、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産あるいは生前贈与など贈与によって取得した財産も含まれることがあります。

その概要は、次のとおりです。

(1)相続や遺贈によって取得した財産

亡くなられた人が亡くなられたときにおいて所有していた不動産、事業用財産、現金及び預貯金、有価証券、債券などおよそ金銭に見積もることができる財産すべてがこれに当たります。

(2)相続や遺贈によって取得したものと見なされる財産

  1. 死亡保険金
  2. 死亡退職金
  3. 生命保険契約に関する権利

(注)死亡保険金及び死亡退職金について課税されない部分があります。

(3)亡くなった人からその相続開始前3年以内に「暦年課税」(通常の贈与など)により取得した財産

(4)亡くなった人から生前「相続時精算課税」により取得した財産

(注)3・4の場合に納税していた贈与税があるときは、相続税からこれを差し引くことができます。

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