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10.相続税の納付が困難なときには その1
1 延納
次の要件をすべて満たす場合に延納許可が受けられます。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 納期限までに、これの申請書及び担保提供関係の書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
(注1) | 延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以内であるときには、担保を提供する必要はありません。 |
(注2) | 延納が許可されたときには、延納税額につき利子税がかかります。利子税の利率は延納ができる期間と、相続税の計算の基礎となった財産の価額のうちに占める不動産の割合により異なります。 |