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7.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上となる配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合又は金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得し、これらの贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住をし、その後引き続き居住しているときには、通常の基礎控除のほか2,000万円までの配偶者控除の適用を受けることができます。
したがって、これらの場合、財産の額が2,110万円以内であれば、贈与税は課税されません。
この特例を受けるときは、贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付して提出しなければなりません。
- 財産の贈与を受けた人の戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた人の戸籍の附票の写し
- 控除の対象となった居住用不動産の登記事項証明書
- 財産の贈与を受けた人の住民票の写し
(注)1.及び2.については、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成され、4.については居住の用に供した日以後に作成されたものが必要です。