納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間。原則として法人はその事業年度、個人事業は暦年となっています。
以下に掲げる一定の課税期間は、次に掲げる課税期間とします。
※1、2、3はいずれも「課税事業者の選択適用」を受けていたことを条件とします。
個 人 事 業 者 | : | その年の前々年をいう。 |
法 人 | : | 前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。 |
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税抜き金額)と輸出取引等の免税金額の合計額です。ただし売上値引き、売上返品等がある場合はそれを控除した残額をいいます。
(4)申告・納付期限個 人 事 業 者 | : | 暦年の課税期間末日の翌日から3月31日までが申告・納付期限となっています。 |
法 人 | : | 事業年度末日の翌日から2月以内が申告・納付期限となっています。 |
基準期間の課税売上高が1,000以下の事業者は、納税義務が免除される免税事業者となります。
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