平成16年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられました。消費者に購入商品等につき最終支払い金額を「消費税を含んだ金額」の表示しよう(しなければならない)という趣旨です。
※総額表示制度は最終消費者を対象としていますので、事業者間取引は対象外となります。
総額表示義務の対象となるのは、消費税の課税事業者です。
(2)対象となる取引「不特定多数の者(具体的には一般消費者)との課税取引き(商品の販売・役務の提供・不動産の貸付け等)です。
(3)総額表示の例※消費税を含めた支払総額(税込価格)が明示されていれば表示形式は問われません。
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