相続税が課税される財産は、原則的には、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産ですが、そのほか、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産あるいは生前贈与など贈与によって取得した財産も含まれることがあります。
その概要は、次のとおりです。
亡くなられた人が亡くなられたときにおいて所有していた不動産、事業用財産、現金及び預貯金、有価証券、債券などおよそ金銭に見積もることができる財産すべてがこれに当たります。
(注)死亡保険金及び死亡退職金について課税されない部分があります。
(注)3・4の場合に納税していた贈与税があるときは、相続税からこれを差し引くことができます。
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