相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のようなものは、課税されません。
(注)2・3において課税されない部分は、次の算式で計算されます。
(注)3及び4のときには、いずれも、相続税の申告期限までに寄付などして、申告書に一定の書類を
添付することが必要です。
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