3.贈与税の相続時精算課税

贈与した特定の人からの贈与について、この制度を選択し、その贈与した人から贈与を受けた1年間の財産価額の合計額を基に贈与税を計算し、将来その贈与をした人が亡くなったときにこの制度を適用して贈与された財産の価額と、相続又は遺贈を受けた財産の価額の合計額を基として計算した相続税額から、この贈与により納税した贈与税額を差し引きして精算する制度です。


贈与税額の計算は、贈与をした人ごとに、相続時精算課税の特別控除2,500万円がありますので、それまでは税額の納税はありませんが、この2,500万円を超えた額があるときは、その金額に20%の税率を掛けた額がそのときの贈与税額となります。


相続税の申告において、既に納税した贈与税額が精算による相続税額を上回るときには、その上回る部分の税額は相続税申告時に還付されます。


この制度は、贈与した人ごとに選択することができますが、これを選択したときには、その年分以降はその贈与をした人から贈与を受ける財産はすべてこの制度が適用され、 暦年課税へ変更することはできません。


また、この制度適用の財産の贈与を受けた場合、その価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。


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