この制度の適用要件、手続等は次のとおりです。
財産を贈与した年の1月1日において65歳以上の人で、かつ、そのときにおいて贈与を受ける人の親であること。
財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人で、かつ、そのときにおいて贈与をした人の子(推定相続人)であること。
この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告期限(通常は、翌年3月15日)までに、「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」(第1表及び第2表)と次の「添付書類」とともに贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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