5.贈与税が課税される財産

贈与税が課税される財産には、本来の贈与を受けた財産ですが、不動産、株式などにつき対価の授受がなく名義変更が行われた場合あるいは、他の名義でこれらを取得したときは、錯誤等の場合を除き、原則として贈与として取り扱われます。

  • 生命保険金等(相続税が課税されるものを除きます。)
  • 定期金
  • 財産の低額譲り受け
  • 債務免除等
  • その他の利益享受(例えば、時価よりも著しく低い現物出資など)
  • 信託に関する権利

(注)4及び5について、債務者が資力を喪失したときなどは課税されません。


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