贈与税が課税される財産には、本来の贈与を受けた財産ですが、不動産、株式などにつき対価の授受がなく名義変更が行われた場合あるいは、他の名義でこれらを取得したときは、錯誤等の場合を除き、原則として贈与として取り扱われます。
(注)4及び5について、債務者が資力を喪失したときなどは課税されません。
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