6.贈与税が課税されない財産

次のようなものには、贈与税は課税されません。

  • 法人からの贈与により取得した財産
  • 扶養義務者相互間における生活費または教育費に充てるための贈与
  • 公益事業用財産(宗教、慈善、学術などのための贈与)
  • 特定公益信託から交付される金品
  • 心身障害共済制度に基づく給付金受給権
  • 公職選挙の候補者が選挙運動に関して贈与により取得した財産
  • 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
  • 社交上必要と認められる香典等

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