婚姻期間が20年以上となる配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合又は金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得し、これらの贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住をし、その後引き続き居住しているときには、通常の基礎控除のほか2,000万円までの配偶者控除の適用を受けることができます。
したがって、これらの場合、財産の額が2,110万円以内であれば、贈与税は課税されません。
この特例を受けるときは、贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付して提出しなければなりません。
(注)1.及び2.については、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成され、4.については居住の用に供した日以後に作成されたものが必要です。
税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。
税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。