この特例は、農地等の贈与を受けた場合に、一定要件のもとに、その贈与により課税される贈与税の納税を、その贈与をした人が亡くなって、相続税の申告をするときの相続税の納期限まで猶予し、その贈与をした人が亡くなったときには、先に贈与した農地を亡くなったときの時価で評価して相続税を課税し、納税猶予を受けていた贈与税額は免除される制度です。
贈与された農地等が譲渡されたり、農業経営を中止したときには猶予された贈与税額の全部または一部を納付する場合もあります。
なお、贈与を受けた人が贈与をした人よりも先に亡くなったときには、贈与を受けた人が亡くなったときに、納税猶予額は免除されます。
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