事業所得の計算上必要経費として認められるのは、その事業に関連して支出する費用に限られます。したがって、生活費など家事上の支出は必要経費にはなりません。また、所得税や住民税も必要経費にはなりません。
また、個人事業者の場合には自宅を事業所として使用していることがあります。また、自家用車を事業の用に供していることもあります。このような場合には、電話代や光熱費あるいは自動車の減価償却費などは、事業に関連して支出するものとそれ以外のものが混同してしまいます。このような場合には、これらの利用頻度など合理的に按分し、事業に関連する部分のみを経費に算入することができます。
なお、同一生計である親族に給与等を支払っても、原則として必要経費に算入することはできません。
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