同一生計の親族に支払った給与等は原則として必要経費に算入することはできません。しかし、その親族が専らその事業に従事しているときは、給与を支給する年の3月15日(1月16日以降新たに開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内。)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、支払った給与のうち労務の対価として適性な金額については必要経費に算入することができます。
この場合、青色専従者となった親族を配偶者控除または扶養控除の対象にすることはできません。また、青色専従者給与の支給を受けた親族は給与所得としての課税を受けることになり、個人事業者において源泉所得税の事務手続が必要になります。
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