個人事業者も原則として消費税の納税義務者となります。しかし、基準期間(個人事業者の場合には前々年をいいます)の課税売上高が1,000万円以下である年分については、消費税の免税事業者となり、消費税の申告を行う必要はありません。
ところで、消費税は売上などに伴って預かった消費税と、仕入れや経費の支払に伴って支払った消費税の差額を、消費者に代わって納めるものですが、必ずしも納めるだけでなく場合によっては還付を受けることもあります。輸出業を営んでいる場合や開業当初に多額の設備費用を支出している場合がその一例ですが、免税事業者である限り還付を受けることはできません。
そこで、あえて課税事業者の選択をして還付を受ける方法があります。免税事業者が課税事業者の選択をするためには、「消費税課税事業者選択届出書」を所定の時期までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、消費税は課税される取引と課税されない取引があるなどその計算方法は複雑ですので、本当に還付されるのかどうか慎重に計算する必要があります。還付を受けるつもりが納税になってしまったという話がよくあるようです。また、この届出書を提出した場合には2年間は課税事業者とならなければなりませんので、2年間のトータルで有利不利の判断をしなければなりません。
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