所得税の納税者本人または生計を一にする親族が年間(1月~12月)に支払った、医療費が原則として10万円を超える場合に還付されます。ただし所得金額が200万円以下の場合は、医療費が所得金額の5%を超せば、10万円以下であっても還付されます。ちなみに還付金の上限は200万円とされています。
1年間に支払った医療費から、保険金等でまかなわれた金額をマイナスして、自己負担した金額を算出します。その金額から、10万円か所得金額の5%のどちらか少ない方の金額をマイナスした金額が、医療費控除の金額です。
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