8.医療費控除の手続き

1 医療費が少額でも還付されるの?

所得税の納税者本人または生計を一にする親族が年間(1月~12月)に支払った、医療費が原則として10万円を超える場合に還付されます。ただし所得金額が200万円以下の場合は、医療費が所得金額の5%を超せば、10万円以下であっても還付されます。ちなみに還付金の上限は200万円とされています。


2 還付金の計算方法は?

1年間に支払った医療費から、保険金等でまかなわれた金額をマイナスして、自己負担した金額を算出します。その金額から、10万円か所得金額の5%のどちらか少ない方の金額をマイナスした金額が、医療費控除の金額です。


≪その年中に支払った医療費 -保険金等の補てん金 -10万円又は所得金額5%どちらか少ない金額 =医療費控除額(上限200万円)≫

3 還付の準備や手続きはどうするの?
  • 医療費を支払ったことを証明する領収書等を保存しておきます。病医院の往復交通費や治療のための薬代まで対象となりますので、できれば、専用のノート等を準備し、支払った都度に、誰が、いつ、どんな内容で、いくら支払ったか等の記録をとります。
  • 個人事業者であれば確定申告の際に、医療費控除に関する事項を確定申告書に記入し、これと①の領収書等を、最寄りの税務署に添付または提示します。
  • 年末調整を行っているサラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」をマイナスして計算します。したがって医療費の領収書等とともに、「給与所得の源泉徴収票」の提出を求められます。
  • 医療費等の領収書等を、提出してしまうと、困ることのある人は、申告書に添付せずに、提示するだけでもよいとされています。また申告書を送付する場合には、領収書の返戻を希望する旨と返信用の切手・封筒を同封すれば返還されます。ちなみに提出された領収書等は、税務署で1年間保存されます。
  • 電子申告で還付を受ける場合は、領収書等の提出は不要で、明細を申告します。領収書等は、本人保存となりますが、税務署長から提出を求められた場合には、速やかに提出しなければなりません。

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