同族会社で特殊支配同族会社に該当する場合、その同族会社の業務主宰役員(オーナー役員)に支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額は、原則として損金に算入されません。
ただし、特殊支配同族会社が業務主宰役員に支給する給与については、法人がその役員に与える経済的利益(債務免除や無利息貸付け等)は含まれますが、退職給与や定期同額給与等に該当しないことなどにより損金不算入とされるものは除きます。
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