定期同額給与とは、以下の2つの要件を満たす給与をいいます。
例えば、3月決算法人で、当期の4月から翌年3月までの毎月末に、社長に50万円の定額報酬を支給する場合、定期同額給与に該当します。
なお、以下のようなケースは定期同額給与には該当しないので注意が必要です。
ケース1: | 支給額は事業年度を通じて同じだが、支給時期が四半期ごとである。 *定期要件を満たしていないため該当しない。 |
ケース2: | 毎月一定日に支給しているが、支給額が月によって異なる。 *同額要件を満たしていないため該当しない。 |
※役員に対する歩合給は、たとえ使用人と同様の算定基準に基づき、1カ月以下の一定の期間ごとに継続して支給されるものであっても、毎回支給額が異なる給与なので、原則的には、定期同額給与には該当せず損金に算入されません。
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