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6.同族会社に該当する会社とは?

同族会社とは、一言で言えば、株主等と同族関係者(株主等と特殊の関係のある個人や法人)を一つのグループとし、これら3つの株主グループでの持株割合・議決権割合が50%を超える会社をいいます。日本の中小企業のほとんどが同族会社であり、少数の大株主が経営を支配しているため、次のような制限が設けられています。

・行為計算の否認 不当に安い価額で法人の所有資産を株主等に売却したり、不当に高い価格で株主や社員から資産を購入するといった場合、その時価との差額は株主等に対する寄付金または社員等に対する賞与となります
・役員の認定・使用人兼務役員の制限 例えば、肩書きが使用人でも経営を支配できるほどの株式を持つ人は役員とみなされる など
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