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7.実質一人オーナー会社(特殊支配同族会社)とは?
特殊支配同族会社とは、その事業年度終了時点で次の 1 と 2 のいずれの要件にも該当する同族会社をいいます。
(1)「業務主宰役員」および「業務主宰役員と特殊の関係のある者」が、その同族会社の発行済株式総数の90%以上を有している場合または、その同族会社の議決権総数の90%以上を有している場合
- 業務主宰役員とは、その会社の経営にもっとも中心的に関わっている役員をいいます。
- 業務主宰役員と特殊の関係にある者とは、業務主宰役員の親族や内縁関係者、個人的な使用人などの業務主宰役員の同族関係者をいいます。
(2)「業務主宰役員+常務に従事する業務主宰役員関連者」数が、常務に従事する役員の総数の半数を超えている場合
- 常務に従事する役員とは、会社の経営に関する業務を、実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいます。
- 業務主宰役員関連者とは、業務主宰役員と特殊の関係のある者のうち、その同族会社の役員である人をいいます。