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3.相続税が課税されない財産

相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のようなものは、課税されません。

(1)墓地、墓碑、神具物具など

(2)死亡保険金の一部

(3)死亡退職金の一部

(注)2・3において課税されない部分は、次の算式で計算されます。

≪(500万円×法定相続人の数)×(その受取保険金又は退職金÷相続人全員の受取保険金又は退職金)=課税されない部分の金額≫

(4)そのほか、1.心身障害者共済制度に基づく給付金受給権、2.宗教、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得するその公益等の事業に供することが確実な財産、3.国、地方公共団体、あるいは特定の公益法人などに寄付した一定の財産、4.特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の財産

(注)3及び4のときには、いずれも、相続税の申告期限までに寄付などして、申告書に一定の書類を添付することが必要です。

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