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7.土地等の評価の特例について
1 小規模宅地等の特例
相続や遺贈により取得した財産のうち、亡くなった人が亡くなる直前、事業用に使用していたり、居住用に使用していた土地等について一定諸要件のもと、土地等については最大400平方メートルまで、最高80%までの減額を又特定事業用資産の特例においては10% から5% の減額をすることができます。
土地等など適用できる特例は次のとおりです。
(1)特定事業用宅地等
(2)特定同族会社事業用宅地等
(3)特定居住用宅地等
(4)特定事業用資産の特例
- イ 特定同族会社株式等
- ロ 特定受贈同族会社株式等
- ハ 特定森林施業計画対象山林
- 二 特定受贈森林施業計画対象山林
これらの特例の適用を受けるためには、対象となる宅地等を取得した人全員が特例を受けることに同意しており、その財産が相続税の申告期限までに分割されている必要があります。
また、相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、(1)から(3)までの特例の適用は受けることができません。